
家出人捜索願について
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家出人捜索願の届出ができる人
(1)保護者
(2)偶者(夫・妻)
(3)その他の親族
(4)家出人を現に監護している者
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届出先
保護者等の住居地を管轄する警察署
家出人の家出時の住所地を管轄する警察署
家出人が行方不明となった場所を管轄する警察署等
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必要書類
警察では、家出人の捜索願の届出を受理する際、家出人発見のために必要な事柄について質問されます。事前に次の事項について確認しておくことで、警察に早く情報を伝えることが出来ます。
(1)家出人の本籍、家出時の住居、氏名、生年月日、職業
(2)家出の日時及び原因・動機
(3)家出人の人相、体格、着衣、所持品
(4)車両使用の有無(使用していれば車両のナンバー、車体番号、
塗色、型式等)
(5)参考となる事項(家出人の写真等)
(6)その他(印鑑等)
※警察では、本人の意志、又は保護者などの承諾無しに住居地を離れ、その所在が明らかでない人を「家出人」として扱う。
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家出人を発見するための警察の活動
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捜索願を受けた全ての家出人について、コンピューターに登録する。
警察官の日常業務であるパトロール、巡回連絡、少年補導、交通取締まり、犯罪捜査等の活動を通じて発見に努める。
家出時の状況等から、自殺のおそれがある家出人、事件・事故に遭っていると思われる家出人については、捜索や立ち回り先等に対する手配を行う。
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警察が家出人を発見した場合の措置
家出人を発見した時は、家出人捜索願の届出の有無にかかわらず、個別の法律に基づいて必要な保護を行います。
但し、たとえ家出人捜索願が出ていたとしても、保護の要件がなく、本人が拒んだ場合は保護することは出来ません。家出人の所在地、連絡先など家出人に関する個人情報を知り得た場合は、本人の承諾を得た事項についてのみ、連絡することが出来ます。本人が連絡を拒んだ場合は、家族に連絡するか、自宅に帰るよう説得することになります。
尚、家出人捜索願の届出をした後で、家出人が帰宅した場合、あるいは所在が判明した場合には、届出を行った警察署に連絡する必要があります。
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