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ストーカー規制法

ストーカー規制法

ストーカー規制法

平成12年11月24日、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)が施行されました。

この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制を行うことと、被害者に対する援助等を定めており、あなたの身体、自由、名誉、生活の安全と平穏をストーカー行為の被害から守るためのものです。
ストーカー規制法は「親告罪」であるため、被害者の「告訴」が必要となります。

罰則、及び対象となる行為

罰則

6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金

警察は警告書による警告ができ、この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができます。
この命令に従わない場合には1年以下の懲役または100万円の以下の罰金が科せられます。

ストーカー規制法に基づく、その対象となる行為

つきまとい等

あなたに対する恋愛感情などの好意の感情、その感情が満たされなかったことへの怨みなどの感情を充足させる目的であなたやあなたの身近な人(配偶者、親族など)に、8つのパターンに類型化された行為をすることをいいます。

(1)つきまとい・待ち伏せ・押しかけ

(2)監視していると告げる行為

(3)面会・交際の要求

(4)乱暴な言動

(5)無言電話・連続した電話・FAX

(6)汚物などの送付

(7)名誉を傷つける

(8)性的羞恥心の侵害

ストーカー行為

ストーカー行為とは、同一の者に対しつきまとい等を繰り返し行うことをいいます。上記の8つの行為類型のうち、(1)から(4)までの行為がストーカー行為にあたるのは、身体の安全、住居などの平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害されることになるかもしれない、という不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限定されています。

関連する法律

刑法

他人の住居等に勝手に侵入した場合

第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

暴力的な方法で無理に交際を迫るなど、相手を脅す行為

第222条(脅迫)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

迷惑防止条例

迷惑防止条例は、自治体ごとに定めているため、自治体によって大幅に異なるほか、複数の条例を定めている自治体もあるが、痴漢行為、つきまとい行為、暴力行為、盗撮行為なども禁じています。

※迷惑防止条例は親告罪でないため、被害者の告訴がなくても摘発することができます。

軽犯罪法

さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める法律。
悪質な場合、拘留+科料の併科になることもあります。


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