
慰謝料について
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離婚の有無に関わらず、配偶者は不倫相手(不貞行為の相手)を被告として、慰謝料を請求することが出来ます。まだ婚姻関係にない、婚約者や内縁関係であっても、同じ様に慰謝料を請求することが出来ます。
慰謝料請求の時効
慰謝料請求が出来る期間は、浮気の事実を知ってから3年以内
元配偶者への慰謝料請求は、離婚が成立した日から3年以内
いずれの場合も、3年を過ぎると時効が成立し、慰謝料を請求出来なくなります。
ただし、相手が時効を知らなかった場合や、慰謝料の支払いに応じた場合などには3年を過ぎていても慰謝料を受け取ることが出来ます。
逆に3年未満であっても、離婚の際に「慰謝料はいらない」と、その権利を放棄していた場合には、あとから請求することは難しくなります。
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慰謝料の相場は、およそ50万〜300万。これはあくまで目安で、示談によっては、もっと高額(逆に低額)になる場合もあります。しっかりと慰謝料の請求をするためにも、確実な証拠収集は不可欠です。
既に婚姻関係が破綻していた場合
配偶者が浮気を始めた時、既に婚姻関係が破綻していた場合には「不倫関係が家庭を破綻させた原因」とならないため、不倫相手にその責任は無く、過去の判例上、慰謝料を取ることは出来ません。
婚姻関係が完全に破綻していない場合
婚姻関係が完全に破綻していない場合には、不倫相手には慰謝料を支払う義務があります。例えば、現時点で夫婦が別居していても、関係を修復させるため等の理由から一時的に別居しており、いずれ同居することになっているような場合、婚姻関係が破綻しているとは言えません。このような場合、高額にはならないものの、不倫相手は慰謝料を支払わなければなりません。
また、当然のことながら、不貞行為は一人で出来るものではありません。配偶者と不倫相手との「共同不法行為」であるため、慰謝料の支払い義務は共同で負うことになります。
不倫の再発を防ぐ
不倫の再発防止という意味で、現段階では慰謝料を請求せず、相場よりも若干高額な慰謝料を設定した上で、浮気相手と「再び不貞行為を行った場合には、その全額を支払う」という取り決めをしておけば、不倫の再発を抑制する効果があります。
いずれにしても、感情的に判断せず、しっかりとした証拠を押さえ、あなた自身がこれからの生活をどのようにしていきたいのかをよく考え、その為に有利になる、役立つ行動を取ることが大切です。
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浮気相手(愛人)という立場から、不貞相手である既婚者に対して、慰謝料を請求することは、原則として認められていません。
相手が「離婚するつもり」「いつか結婚しよう」等と話していたとしても、配偶者のある者が他に愛人を持つことは、公序良俗に反する行為。法律では、このような不倫関係を保護することはありません。そのため、どんなに二人が「公然と」交際していたとしても、愛人は愛人。不貞行為を行っている当事者が、相手に対して慰謝料を請求することは出来ないのです。
しかし、既婚者であることを知らず、独身だと思って交際していた場合や、「もう離婚している」という相手の言葉を信じて交際し、結婚の約束をしていた場合などには、事情が変わります。独身と偽って結婚の約束をすることは「不法行為」。既婚者であると分かった時点で交際を止めれば、相手に慰謝料を請求することが出来ます。
もし、相手が婚姻関係にあることを知った上で、まだ交際を止めなければ、今度は交際相手の配偶者から慰謝料を請求される立場になります。
法律によって守られるのは、婚姻という契約を結んでいる配偶者です。
どのような理由であれ、婚姻を継続している相手と交際する場合には、それなりの責任と覚悟が必要と言えます。また、余程の事情でも無い限り、婚姻関係が完全に破綻していることを証明することは難しく、そのような状況で既婚者と交際をすることは、常にリスクがあるということになります。
慰謝料を請求されることはあっても、浮気相手(愛人)の立場で、不倫相手やその配偶者に、慰謝料を請求することは出来ません。
しかし、もし不倫関係がバレて、相手の妻や夫が浮気相手に嫌がらせ行為などを行えば、それは別の法律に抵触します。いくら婚姻関係にある配偶者であっても、不法行為を行えば、今度は被告の立場になってしまう危険があります。
浮気相手であれ配偶者であれ、愛情のもつれはその人の人生に大きな影響を与えます。怒りに任せて短絡的な行動を取ることがないよう注意し、冷静に対処しなくてはいけません。

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