
離婚の種類と流れ
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離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4通りの方法があります。
離婚の種類と流れ
(1)協議離婚 →(2)調停離婚 →(3)審判離婚 →(4)裁判離婚
まず、夫婦間で「離婚」について話し合い、その結果、お互いに合意すれば「協議離婚」が成立します。合意に至らなければ「離婚調停」を申し立て、そこでも調停が成立しない場合は「審判離婚」、更に、「裁判離婚」と進み、そこで勝訴すれば、離婚が成立することになります。
実際に裁判離婚まで進むケースは稀で、協議離婚でによって離婚が成立することがほとんどです。
では、それぞれの離婚方法について、順を追って見ていきましょう。
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協議離婚(協議上の離婚)
離婚の約9割が「協議離婚」によって成立しています。
共有の財産、子供の親権、慰謝料等について話し合い、互いに合意した場合には、役所に離婚届を提出して受理された時点で、「離婚」が成立します。
裁判所を介さないため、裁判で必要な法定離婚原因の有無は問われません。離婚事由に関係なく、夫婦間での合意さえあれば、離婚が可能となります。
協議離婚の際、互いに話し合った取り決めごとを記載した文書を「離婚協議書※」と言います。先々のトラブルを回避するためにも、協議した内容をきちんと文書にまとめておくことが大切です。離婚が成立してから再び話し合う事は難しく、口約束だけでは何の証拠にもなりません。離婚が成立する前に条件を提示し、合意した取り決めについて、しっかりと文書に残しておきましょう。
※離婚協議書は私文書であるため、法的な強制力はありません。その為、トラブルが発生した場合には、裁判を起こす必要があります。予め公正証書を作成しておけば、強制執行が可能となり、そのような事態を避けることが出来ます。
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調停離婚
夫婦のどちらか一方が離婚に同意しない場合、あるいは離婚そのものにはお互い同意していても、財産分与や親権問題等で、話がまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行なうことになります。離婚するか否か、離婚する場合にはどのような条件で折り合いをつけるか等を話し合います。
子供がいる場合には親権や養育費等についての取り決めや、慰謝料や財産に関する条件決め等、離婚を通して取り決めが必要となる全ての問題について話し合い、夫婦間で合意に達した場合に、調停離婚が成立します。
条件が折り合わずに調停が成立しなかった場合には、離婚は成立しません。
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審判離婚
調停離婚が成立せず、家庭裁判所の権限によって審判が確定した際、その審判に異議が無ければ「審判離婚」が成立します。
審判離婚の成立例
・夫婦双方が離婚に合意しているが、病気など、何らかの事情により
調停成立時に出頭できない場合
・離婚に合意できない主な理由が感情的反発である場合
・調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず、調停不成
立になった場合(養育費や財産分与の額など)
・子供の親権など、早急に結論を出した方が良いと判断される場合
・離婚に合意した後、一方の気持ちが変わったり、行方不明なったり
した場合
・夫婦双方が審判離婚を求めた場合
など――。
審判が確定した後、2週間以内に異議申し立てが無い場合、ここで離婚が成立します。
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裁判離婚(裁判上の離婚)
調停審判に異議が申し立てられると離婚は成立せず、最終手段として、離婚訴訟を行ない裁判で争うこととなります。
裁判ですので、民法に定められている離婚原因が必要となります。
民法で定める離婚理由
1.配偶者に不貞な行為(不貞行為)があった時
2.配偶者から悪意で遺棄された時
3.配偶者の生死が3年以上明らかでない時
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由がある時
※ただし裁判所は、民法第770条1項の第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます(民法第770条2項)。
裁判離婚は精神的・経済的負担が大きいばかりでなく、判決までには数年もの時間を要します。そのため、ここまで進むケースは珍しく、裁判までもつれ込んでしまった場合でも、実際には判決が下る前に「和解勧告」に応じて和解するケースが多いのが特徴です。
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以上が、大まかな離婚の方法・手順となります。
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